社会福祉法人と消費税
社会福祉法人と消費税
社会福祉法人について、消費税が課税されるケースもあるので注意が必要です。
社会福祉法人が行う事業のうち、非課税となるもの以外は基本的には消費税が課税されると考えた方が良いかもしれません。
例えば、国内において事業者が行った資産の譲渡等、特定仕入れ、保税地域から引き取られる外国貨物が消費税課税として挙げられます。
社会福祉に関する事業の場合、資産の譲渡等で消費税の非課税が大部分をしめることになりますが、消費税の課税となるものも一部ありますので注意が必要となります。
例えば、就労支援事業の場合には、生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等については、消費税が課税される点に注意が必要です。
補助金等がある場合
その他補助金や寄附金が充当される部分については、特定収入としての特例計算が必要な場合もあることも確実に把握しておきましょう。