社会福祉法人会計の基礎

社会福祉法人会計の基礎知識

社会福祉法人と福岡県

社会福祉法人では、社会福祉法人会計基準に基づき、下記の計算書類の作成が求められます。

  • 資金収支計算書
  • 事業活動計算書
  • 貸借対照表

以下、各計算書について概要をまとめています。

 

資金収支計算書

社会福祉法人会計基準第2章1では、次の通り規定されています。

資金収支計算書は、当該会計年度におけるすべての支払資金の増加及び減少の状況を 明りょうに表示するものでなければならない。

 

事業活動計算書

事業活動計算書 社会福祉法人会計基準第3章1では、次の通り規定されています。

事業活動計算書は、当該会計年度における純資産のすべての増減内容を明りょうに表 示するものでなければならない。

 

事業活動計算書は、社会福祉法人の会計的な業績を報告する資料として利用されます。

 

貸借対照表

社会福祉法人会計基準第4章1では、次の通り規定されています。

貸借対照表は、当該会計年度末現在におけるすべての資産、負債及び純資産の状態を 明りょうに表示するものでなければならない。

貸借対照表は、企業会計でもお馴染みの財務諸表で、年度末の法人の資産・負債の状態を表現するものです。

 

上記の計算書類の他、社会福祉法人は一定の書類を備置き、閲覧、公表しなければなりません。

 

計算書類の構成

内訳書

社会福祉事業以外に公益事業、収益事業を行う場合には、資金収支・事業活動・貸借対照表毎に内訳書が作成されます。

  • 資金収支内訳書
  • 事業活動内訳書
  • 貸借対照表内訳書

 

事業区分・拠点区分毎の内訳書

複数事業、拠点を有する場合には、下記の書類が計算書類に含まれます。

  • 事業区分資金収支内訳書
  • 事業区分事業活動内訳書
  • 事業区分貸借対照表内訳書
  • 拠点区分資金収支内訳書
  • 拠点区分事業活動内訳書
  • 拠点区分貸借対照表内訳書

 

計算書類の注記

社会福祉法人会計基準の第5章 財務諸表の注記には、財務諸表に注記しなければならない項目を下記の通り挙げています。

(1)継続事業の前提に関する注記

(2)資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財
務諸表の作成に関する重要な会計方針

(3)重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

(4)法人で採用する退職給付制度

(5)法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(6)基本財産の増減の内容及び金額

(7)第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

(8)担保に供している資産

(9)固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(10)債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該
債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(11)満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(12)関連当事者との取引の内容

(13)重要な偶発債務

(14)重要な後発事象

(15)その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産 の状態を明らかにするために必要な事項

(出典:社会福祉法人会計基準)

 

福岡の社会福祉法人の概要

では、福岡においてどのような社会福祉法人が事業を運営しているのでしょうか?答えは、福岡県、福岡市、北九州市のウェブサイトに掲載されています。

つまり、所轄官公庁である福岡県庁や福岡市役所、北九州市が情報公開として各ウェブサイト上で情報を開示しています。ご興味のある方は、ご参考までにご覧ください。

 

福岡県における社会福祉法人

平成28年度提出分でみると、福岡県の介護保険課が所轄する法人は、81社あります。同じ年の提出分で子育て支援課の所轄法人は88社、保護・援護課は3社、人権・同和対策局調整課所管分は1社となっています。

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shakaifukushihoujinjoho.html

 

福岡市における社会福祉法人

http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/kansashido/health/syakaifukusihoujinjyouhou.html

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