放課後等デイサービスの設備基準とは(福岡編)

放課後等デイサービス

放課後等デイサービスとは

学校に就学している障がい児に対して、放課後(授業の終了後または休業日)に指定された事業所でお預かりし生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行うサービスのことを言います。

今回は、放課後等デイサービスを開業、開所をお考えの方を対象として、放課後等デイサービスの設備等に関する基礎知識をまとめてみたいと思います。

 

放課後等デイサービスの基準

放課後等デイサービスは本人負担割合が10%、国・自治体が残りの90%の負担をします。サービスに対する報酬の90%が税金ということになりますので、所定の要件を満たした事業者等に対して、自治体から放課後等デイサービスの事業者としての指定がされることになります。

設備面については、運営のための事務所、プライバシーに配慮した相談室、お手洗い、洗面台などの衛生設備等が求められてきます。受け入れる障害の種類や度合いにもよりますが、車椅子や介助者が一緒に入れる広さを確保するなども必要となってきます。

例えば、福岡市の場合、「福岡市指定障がい児通所支援の事業等の人員,設備及び運営の基準等を定める条例」が定められており、第10条以降に設備に関する基準が定められています。また、北九州市の場合には「北九州市障害児通所支援の事業及び障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」の第12条を参照ください。

なお、福岡市、北九州市以外は、福岡県庁となりますので、県庁ウェブサイトをご覧いただくことなります。

【参照先】福岡県公式サイト(外部リンク)

【障がい児通所支援事業・入所施設】事業所指定申請書類及び関係通知等

 

厚生労働省のガイドライン

厚生労働省では、「放課後等デイサービスガイドライン」を制定して、放課後等デイサービスを提供する事業所が支援の質の向上のために留意しべく共通事項等をまとています。この中では、子ども一人当たり面積について2.47㎡という数字を参考とする面積として記載があります。

また、子供たちへの空間として、指導訓練室、おやつや昼食がとれる空間、静かな遊びのできる空間、体調不良時等のケースに関する休息できる静養空間などについても記載があります。

【参考】厚生労働省公式サイト(外部リンク)

放課後等デイサービスガイドライン

 

これから放課後デイサービスを開業、開所される方は、じっくりと読まれることをお勧めします。

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