福岡の社会福祉法人の会計をサポートします
社会福祉法人の経営透明化に向けて
高齢化社会の担い手として、社会福祉法人の役割が期待されていますが、2017年4月に改正社会福祉法が施行され様々な制度導入がなされました。
そのうち、一定規模以上の社会福祉法人には、公認会計士または監査法人(会計監査人)による監査が義務付けられるとともに、経営状況の透明化が求められます。
会計の適正化支援を含めて、様々な課題に対応するためにも、当事務所では、福岡の社会福祉法人様の会計サポートを行なっています。
サポート対象となる事業
社会福祉法人では、社会福祉に関する事業を行うことができますが、それに合わせて経理・会計も必要となります。当事務所では、例えば下記の社会福祉法人の事業に関する会計業務をサポートします。
- 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
- 児童養護施設、障害児入所施設、母子生活支援施設など
- 生活保護法に規定する救護施設、更正施設など
- 付随する収益事業
対象業務の例
社会福祉法人で実施する下記スケジュールにある経理・会計業務をサポートします。具体的なサポート範囲は、内容をヒアリングの上、決定させていただきます。
【経理作業の例(一部)】
4月 | 前期決算作業 |
5月 | 消費税申告と納税(必要な場合) |
6月 | 計算書類の作成、現況報告書の作成、労働保険関係 |
7月 | 社会保険関係手続き |
9月 | 補正予算の編成 |
12月 | 年末調整、源泉徴収、支払調書 |
1月 | 法定調書 |
3月 | 新年度予算の編制、事業計画、給与変更など |
お問合せ
社会福祉法人会計サポートにご興味がございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。