企業主導型保育施設用資産の割増償却度

企業主導型保育園に関する税制

平成30年度税制改正において、青色申告書を提出する事業者が、2018年4月1日から2020年3月31日までの間に、子ども・子育て支援法の施設のうち保育事業を目的とするものの新設又は増設に関する税制です。

 

新設又は増設に係る事業所内保育施設を構成する建物等及びその幼児遊戯用構築物等の取得等をして、その事業者の保育事業の用に供したときに税制上優遇されることになっています。一定の条件を満たせば、3年間12%(建物等・構築物15%)の割増償却が可能になっています。

 

割増償却の概要

具体的には、その企業主導型保育施設用資産につき、3年間(その企業主導型保育施設用資産に係る事業所内保育施設につきその助成を行う事業に係る助成金で一定のものの交付を受ける期間に限る)、普通償却限度額の100分の12(建物等及び構築物は、100分の15)相当額の割増償却ができます。

平成29年度税制改正において、保育に係る施設用の固定資産に係る固定資産税等が軽減されましたが、引き続き保育施設用資産も軽減されます。

要件を満たした場合、すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムなどの遊具用構築物、防犯カメラ、防犯アラームの設備などが該当してきます。

 

子ども・子育て支援法に関する助成金交付の場合のみ

上記の事業所内保育施設の新設又は増設をする場合とは、その新設又は増設をする事業所内保育施設とともにその事業所内保育施設における保育事業の用に供する遊戯用の構築物、遊戯具その他の一定の減価償却資産の取得等をする場合で、なおかつ、その事業所内保育施設につき子ども・子育て支援法による助成を行う事業に係る助成金の交付を受ける場合に限られます。

平成29年度税制改正において、2019年3月31日までの2年間に子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が、一定の保育に係る施設を設置する場合には、その施設の用に供する固定資産に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を最初の5年間、土地及び家屋は、価格の1/2を参酌して1/3以上2/3以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額に軽減するなどの措置が新設されております。

 

企業主導型保育園の経営者の方はご確認ください。

運営:宮川公認会計士事務所

社会福祉・保育会計サポート室

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