福岡市による保育所等従事者に対する特別給付金
保育所等の特別給付金
福岡市では、緊急事態宣言の期間もこどもの保育や支援を行っていただいている民間保育園や障がい児福祉サービス事業者などに対し,施設の規模に応じて、1施設当たり上限60万円が特別給付金として給付されます。
対象事業など
下記の事業所が支給の対象となっています。
- 認可保育園
- 認定こども園
- 地域型保育事業所
- 認可外保育施設(企業主導型保育施設を含む)などの保育施設
- 保育所と同様の預り保育または2歳児保育を行っている幼稚園
- 児童養護施設
- 乳児院
- 子ども家庭支援センター
- 障がい児福祉サービス事業所
- 特別支援学校放課後等支援事業所
- 病児・病後児デイケア施設 など
その他の条件等については、下記の福岡市の開設ページを確認し、所轄窓口にご相談ください。
【参照元】
福岡市公式サイト「緊急事態宣言に伴う保育所等従事者に対する特別給付金 (新型コロナウイルス感染症対策)」
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-mirai/c-shien/cohoiku.html
会計面等のご相談は
福岡市で保育園、こども園、放課後等デイサービスを運営されている事業経営者様は、会計面も含めて、一度当事務所にご相談ください。