認可外保育園の保育料
保育料の消費税課税について
保育園の売上の多くは園児たちの保育料などとなります。認可外保育園において、この保育園利用料について消費税がかかるか疑問となるかもしれません。この消費税課税か非課税かについて、以下に、福岡県の認可外保育園を事例として記載しています。
国税庁の見解
国税庁のウェブサイト(質疑応答事例)において、認可外保育施設であっても、都道府県知事等から証明書を交付されている場合は、非課税とされるという回答が掲載されいています。
都道府県知事の認可を受けていない保育施設(以下「認可外保育施設」といいます。)のうち、一定の基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たすもので都道府県知事等からその基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設及び幼稚園併設型認可外保育施設の利用料については、児童福祉法の規定に基づく認可を受けて設置された保育所(以下「保育所」といいます。)の保育料と同様に非課税とされます。
出典:国税庁「質疑応答事例・消費税・認可外保育施設の利用料」
以上より、保育所において提供される保育サービスと同様のサービスについては、認可外保育園においても、一定の条件を満たせば消費税非課税となります。具体的には、保育料、入園料、年会費などが対象となります。
福岡県の認可外保育所の場合
福岡県を例にすると、指導監督基準を満たしていると認められる施設に対して「基準適合届出保育施設証明書」を交付しています。
この証明書の交付を受けた日以後の保育利用料収入が消費税非課税となります。これにより、認可外保育園を経営する場合であっても保育料の消費税の扱いは、認可保育所と同様、非課税となります。
詳細については、福岡県庁のホームページをご覧ください。
福岡県「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の発行について」