社会福祉法人が備え置くべき書類とは
社会福祉法人の会計書類
社会福祉法人が備え置くべき書類には様々な書類があります。これらのうち、法律上必ず事務所に備え置く書類もありますので、ご担当者の方は十分に留意する必要があります。
このページでは、社会福祉法人が作成し、備置くべき書類のうち、会計に関する書類について一例を挙げて簡単にご説明いたします。
社会福祉法人が作成・備置・公表する書類
社会福祉法の改正により、備置き・閲覧に供される書類、公表される書類が追加されています。これは、社会福祉法人の経営・運営の透明を確保するためのものですが、しっかりと公表の手続きをとることが求められます。
詳しくは下図をご参照ください。
出典:厚生労働省ホームページ「社会福祉法人制度改革について」
定款、事業計画なども閲覧対象
今回新たに現況報告書に役員区分ごとの総額報酬を記載することや、定款、事業計画書、役員報酬基準も備え置きの対象となりました。また、閲覧対象者もこれまでの利害関係人から国民となり、インターネットのホームページを利用して情報提供も求められます。
附属明細書の作成
社会福祉法人の法人全体、拠点区分ごとに附属明細書も作成する必要があります。具体的には、下記の通りとなります。
法人全体で作成
- 借入金明細書
- 寄附金収益明細書
- 補助金事業等収益明細書
- 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
- 基本金明細書
- 国庫補助金等特別積立金明細書
拠点区分ごとに作成
- 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
- 引当金明細書
- 拠点区分資金収支明細書
- 拠点区分事業活動明細書
- 積立金・積立資産明細書
- サービス区分間繰入金明細書
- サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
- 就労支援事業別事業活動明細書
- 就労支援事業製造原価明細書
- 就労支援事業販管費明細書
- 就労支援事業明細書
- 授産事業費用明細書
上記のうち、該当なしなどで省略できるケースもありますが、相当数の書類にのぼり、気が引けてしまう印象を持たれたかもしれません。会計ソフトなどを活用してしっかりと作成することが重要です。